会員規定


第一条 入会資格
      以下の項のいずれかに当てはまる場合、入会することができる。

      第一項 以下の条件に全て当てはまる場合に、入会することができる。
       ・城西大学の学則及び、父母後援会規定に基づき
        城西大学落語研究会に在籍していること。
       ・規定第二条の欠格条項に該当しないこと。
       ・留年していること、または規定第四条による臨時入会審査会により
        留年が確実であることが認められること。
       ・規定第三条による入会審査会、または規定第四条による
        臨時入会審査会にて入会が認められること。

      第二項 以下の条件に全て当てはまる場合に、入会することができる。
       ・城西大学の学則及び、父母後援会規定に基づき
        城西大学落語研究会に在籍していること。
       ・規定第二条の欠格条項に該当しないこと。
       ・転部していること。
       ・規定第三条による入会審査会にて入会が認められること。

      第三項 以下の条件に全て当てはまる場合に、入会することができる。
       ・城西大学の学則及び、父母後援会規定に基づき
        城西大学落語研究会に1年以上在籍し続けていること。
       ・規定第二条の欠格条項に該当しないこと。
       ・2回以上浪人していること。
       ・規定第三条による入会審査会にて入会が認められること。

      第四項 以下の条件に全て当てはまる場合に、入会することができる。
       ・城西大学の学則及び、父母後援会規定に基づき
        城西大学落語研究会に在籍していること、または
        同窓会規定に基づくOBであること。
       ・採用選考にて合格すること。

第二条 欠格条項
      以下の条件に当てはまる場合、入会することができない。
       ・城西大学の学則による懲戒処分を、過去の経歴も含めて受けている場合。
       ・部活および会の風紀を著しく乱す恐れがある場合。
       ・規定第三条による入会審査会にて、入会が認められない場合。

第三条 入会審査会
      落友会は、留年した者、転部した者、2回以上浪人している者が
      当会に入会する場合に、入会審査会を開催し
      出席者の3分の2以上の賛成をもって入会を決定する。
      議決権をもつ者は全ての会員とする。なお、議決権割合は全て等しい。
      入会審査会では、主に規定第一条の資格を有することの審議、
      規定第二条の欠格条項に該当しないことの確認を行う。

第四条 臨時入会審査会
      当会では、留年の事実が発生するよりも前に入会を認める場合がある。
      この場合、臨時入会審査会を開催し、留年することが確実であることの判断を行い
      確実であることが認められたら規定第三条と同等の審査を行う。
      留年が確実であることの判断については、出席者の全員の賛成をもって判断する。
      議決権をもつ者は全ての会員とする。なお、議決権割合は全て等しい。
      転部者や浪人者については適用されない。

第五条 審査不服再審議請求
      規定第三条および四条の決定に不服がある場合は、再審議を請求することができる。
      審査請求を行うことができるのは、留年または転部、浪人の当事者と会員とする。
      再審議請求の受付は、規定第三条および四条の決定の日から、3日以内とし
      審議を再度開催する。再審査請求は一度のみとする。

第六条 落友会は、活動に顕著な功績を挙げた者に対して栄典を授与する。

第七条 栄典の授与は、毎年5月1日に行う。ただし、退学する場合は退学日に授与する場合もある。

第八条 栄典授与の決定は、落友会栄典授与委員会にて、委員全員の賛成をもって行う。

第九条 栄典の種類は、以下の獲得ポイントを目安に選考する。


留年 1P
退学 3P
転部失敗 2P

特別加算
留年後退学した場合に、過去の浪人1年につき1P
留年後退学した場合に、過去の休学1年につき1P
転部後退学した場合に、過去の転部1回につき1P

3P:宝冠章
4P:勲二等旭日章
5P:勲一等旭日章
7P以上:菊花章
    
※ 瑞宝章は、ポイントにかかわらず活動に対して授与する。


第十条 当会は、必要に応じて各種委員会を招集することができる。
      この際の委員は、原則として会員とするが、場合により会員以外の者が委員となる場合もある。

第十一条 当会は、必要に応じて各種懇談会を招集することができる。
       この際のメンバーは、原則として会員とするが
       場合により会員以外の者がメンバーとなる場合もある。

第十二条 会員の中から、顧問2人 ・相談役3人・ 会長1人 ・ 会長代行1人・副会長2人を上限として、
       役員を選出する。必要に応じて、名誉職も選出することができる。
       また、各学科に支部長を選出することができる。

第十三条 部活へのOB不干渉の原則
       OBは、部活の運営に関してみだりに干渉してはならない。

第十四条 飲酒自動車運転の処分
       酒気帯びおよび酒酔い状態で自動車の運転を行ったものは、除名処分とする。


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