落友会
留年者救援基金

※ 落語研究会の部員に向けた内容となっております。


・正式名称
留年友の会 落友会 留年者救援基金


・支援内容
 年間6万円を限度とし、半期毎に3万円以内を貸与する。
 一年度は4月を始まりとし、3月までとする。(上半期4〜9月・下半期10〜3月)
 保証人は不要。
 無利子とする。


・支援条件
 城西大学落語研究会に所属している部員であり、かつ
 留年している者、または留年の危機に瀕している者。
 
 留年の有無にかかわらず、特段の事情がある場合は
 部員であることのみを条件に支援を行う場合もある。

 城西大学の学則に基づく懲戒処分を受けている者は
 審査により利用することができない場合がある。

 民法等に基づく禁治産者(成年被後見人)または、
 準禁治産者(被保佐人)でないこと。


・債権の減免について
 本人が死亡した場合、または重度の障害を負い
 大学生活を営むことができず退学した場合は、債権は消滅とする。

 平成16年6月2日法律第75号に基づき、裁判所へ破産申告を行った場合は
 裁判官の認可の有無にかかわらず、全額免除する。
 ただし、新たな貸与を受けることは出来ない。

 本基金を利用した者が、城西大学の学則に基づく特待生に選出された場合、
 それまでの借入金返済を全額免除する。


・返済期限
 借り入れた日の属する年度の最終日から6ヶ月以内とする。
 総借り入れ額は、6万円を超えることはできない。
 退部した場合は即座に全額を返済しなければならない。
 ただし、特段の事情がある場合は退部日から6ヶ月間の猶予を認めることがある。


支援を希望する者は、落友会まで申し出てください。

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